コラム
2023.10.12
解体・改修工事の際の石綿(アスベスト)事前調査について
石綿(アスベスト)の繊維は吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があるため、平成18年(2006年)からは輸入、製造、使用などが禁止されています。
禁止される以前に着工した建築物等には石綿が使われている可能性があり、解体・改修工事を行う際には、石綿含有の有無の事前調査が必要です。
また、一定以上の建築物や工作物の場合には、調査結果の報告が義務付けられています。
報告対象となる工事(建築物の場合)
①解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込み100万円以上の建築物の改修工事
石綿等が使用されている建築物等の解体等、封じ込め、囲い込み作業は発じんの度合いにより、3種類のレベルに分けられます。レベル1・2の除去作業等を行う場合には、各法令に従った届け出が必要です。
レベル1 石綿含有吹付け材
レベル2 石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材
レベル3 その他の石綿含有建材(壁・天井の内装材やビニル床シート、外壁材など)
石綿に関する情報は「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。
当社には建築物石綿含有建材調査者の有資格者がおり、石綿含有の事前調査・調査結果の報告を行っております。工事の際には必要に応じてご案内させていただきます。
調査費用は工事の内容により異なりますのでご相談ください。