コラム
2025.12.02
介護保険 住宅改修費支給制度
要介護認定または要支援認定を受けた方が、住み慣れた家で生活を送るために住宅改修が必要な場合、改修費用を補助する制度があります。
支給の対象となる工事
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替
5.洋式便器などへの便器の取替
6.上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事
ご利用になるには、工事前に必要書類を提出していただく必要があります。
担当のケアマネージャーやお住まいの地域の地域包括支援センターにご相談の上、事前申請書類を提出し、工事が完了したら支給申請書などを提出することにより給付されます。
支給限度額は要介護度に関わらず、生涯20万円(消費税を含む)です。
限度額の範囲内であれば、複数回申請することも可能です。


