コラム

2026.05.16

住宅ローン控除について(2026年~2030年入居の新築住宅の場合)

2026年度税制改正大綱(税制改正の大綱、国土交通省税制改正概要)において、2026年~2030年入居の場合の住宅ローン控除の内容が公表されました。

現行の住宅ローン減税の適用期限は2025年12月31日となるところ(2025年度中入居の場合における住宅取得については現行の制度が適用)、適用期限が5年延長され、内容に変更がありました。

新築住宅取得に係る住宅ローン減税について、ポイントとなる内容をお知らせします。
住宅ローン減税は、住宅ローンの年末時点での残高に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、所得税(住民税)から控除される仕組みです。
適用対象者の所得制限は2000万円以下となっています。

対象となる住宅の床面積基準は、原則として50㎡以上が適用要件です。
なお40㎡以上50㎡未満の場合、控除期間のうち所得税の合計所得金額が1000万円を超える年は適用できないという制限が付きます。

子育て世帯等を対象とした支援措置

・夫婦のいずれかが年齢40歳未満の世帯

または

・年齢19歳未満の扶養親族を有する世帯

で床面積50㎡以上の場合、借入限度額が上がります。

借入限度額 2026~2027年入居 2028年~2030年入居
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 4,500万円
5,000万円(50㎡以上かつ子育て世帯等) 5,000万円(50㎡以上かつ子育て世帯等)
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 3,500万円
4,500万円50㎡以上かつ子育て世帯等) 4,500万円(50㎡以上かつ子育て世帯等)
省エネ基準適合住宅 2,000万円

3,000万円50㎡以上かつ子育て世帯等)

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。
2028年以降入居の場合、省エネ基準適合住宅については原則控除が受けられないこととなっていますのでご留意ください。


当記事を執筆した時点での公表資料を基にしておりますので、手続きをされる際には最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。